オーストラリアでパートナービザを申請し6か月後、ついにオーストラリア移民局から、ビザ申請に必須な書類の1つ、
- スポンサー側の『犯罪証明書』
の提出命令が来ました。
くわえて、3か月おきに提出しなければならない、
- 『自分とパートナーの関係が継続していることを証明するための証拠書類』
の提出も今月にしなければなりませんでしたので、この記事ではまとめて
オーストラリアでパートナービザ(subclass820)を申請して半年後に、オーストラリア移民局に追加で提出した書類についてご紹介していこうと思います。
なぜ『追加で証拠書類を提出しなければいけないか』については、
ビザ申請から3か月後に初めて追加書類を提出した時の記事でご説明させていただきましたので、今回は割愛させていただきます。
・これはあくまで私の体験談であり、人によってはビザ申請から半年経っても犯罪証明書の提出指示が来ないこともあります。
・期限指定などの日数を提示していますが、オーストラリア移民局の規定は突然変更されることがあるため、必ずご自身が受け取ったドキュメントで最終チェックを行ってください。
あくまでも参考としてお読みいただけると嬉しいです。
ビザ申請から6か月 提出した『追加証拠書類』一覧
まずは、ビザ申請から6か月後に提出した、『パートナーとの関係が継続していることを証明する書類』についてご紹介します。
とはいっても、そのほとんどは3か月前と同様で、
- 同居している家の電気代インボイス
- 前回の証拠書類提出日から今までのLINE履歴
- 共通の友人や家族との写真
- 共通の銀行口座の利用履歴
- WiFiインボイス
の5種類。これらを少しだけ詳しく、どのような形で提出したか、ということからご紹介していきます。
①同居している家の電気代インボイス
まずは、パートナーと住んでいる家の
『電気代のインボイス』。
手紙で届く電気代インボイスを携帯カメラで撮影後、PDFドキュメントにし、3か月前に提出したものの続き分(3か月分)を今回提出しました。
電気代インボイスを提出するのは、『今でもパートナービザを申請した時に申告した住所に2人で住んでいる』という証明になるからです。
この電気代の請求先に、パートナーとあなたの2人分の名前が書いてあるとより完璧な証拠になります。
②前回の証拠書類提出日から今までのLINE履歴
続いて提出したのは、この記事を読んでくださっている方にはお決まり中のお決まり、LINEやメッセンジャーなどでの
『2人の会話のやり取り』です。
私は彼とLINEを通じて連絡を取り合っているので、前回証拠書類として提出した会話から3か月分のトーク履歴を全てテキストデータにして提出しました。
ただし、LINEでトーク履歴を保存すると初めて会話を始めた日からのデータがすべて保存されてしまいますので、直近3か月分だけを手動で抜き出し提出しています。
まあ、オーストラリア移民局が会話を全て読んでいるとは思いませんが、プライバシーも何もあったものではないですね。笑
③共通の友人や家族との写真
続いて、
『共通の友人や、お互いの家族と一緒に写っている写真』
も、大切な証拠書類になります。
彼の家族と一緒に写っている写真や友人とともに写っている写真は、普段から別で保存しておくと、毎度毎度すべての写真を見返えすことなく選別できるのでおすすめです。
あとは、それらをまとめて提出するだけ。
カンタンなように見えて、実は難しいのがこの写真データの収集です。誰かと会う時は、記念撮影しようとでも言いながらこつこつ証拠写真を集めていきましょう。
④共通の銀行口座の利用履歴
subclass820ビザの申請に大切な、2人が経済的に支援しあっている関係であるということを証明するのに、
非常に重要なのがこの『共通の銀行口座の利用履歴』です。
ビザ申請時に開設した共通の銀行口座を、普段から利用している証拠として、今回は、前回提出した分の続きから3か月分の利用履歴を印刷してもらい、移民局へ提出しました。
銀行に行くとBank Statementとして受け取れますので、それをPDFファイルにしています。
このBank Statementは、ネットから取得することも可能なので、家に印刷機がある方は直接印刷するといいでしょう。銀行に並ぶ手間が省けます。(*’ω’*)
⑤WiFiインボイス
『WiFiインボイス』も電気代のインボイス同様に、2人が同じ家に住み続けているということを証明するのに役立ちます。
請求先が2人の共通の銀行口座宛だったり、また2人の名前付きで請求されているとより良い証拠になります。
他にも、家賃の請求書や水道代の請求書などを提出しても同様の扱いになるようです。
実際に私が提出しているわけではないので詳しいことは言えませんが、もしWiFiや電気代インボイスが提出できない方は、エージェントや専門家に聞いてみるといいでしょう。
オーストラリア移民局から依頼 スポンサーの犯罪証明書
続いて、オーストラリア移民局から提出指示のあった『犯罪証明書』についてです。
今回指定されたのは【スポンサー】の分のみで、ビザ申請者である私の分の提出指示はありませんでした。
指示メールにはPDFファイルが添付されていて、このファイルに全ての指示が書かれていたのでその内容を、簡単にご説明いたします。
ポイント①今回は『スポンサー』の犯罪証明のみ
まずは、今回『犯罪証明書』の請求が来たのが誰なのか、ということ。
何度もご説明している通り、申請から半年経ったときに届いたのは【スポンサー】の犯罪証明書依頼でした。
私はてっきり、犯罪者証明はまとめて全員分の請求がくるのかと思っていたのですが、ビザ申請者(私)とスポンサーの犯罪証明の請求が別々に来ることもあるみたいですね。
ポイント②用意しなければならない枚数の指定
続いて、何枚分犯罪証明を用意しないといけないか、という項目があります。
私の彼(スポンサー)の場合は、
- 現在住んでいるオーストラリアの犯罪証明書
- 彼の出身国であるギリシャの犯罪証明書
の2種類を提出するようにと指示がありました。
過去にいた国の犯罪証明書の提出も求められるので、パートナーがオーストラリア生まれオーストラリア育ちでない方の場合、スポンサーの出身国の犯罪証明書の取得方法も調べておくといいでしょう。
ポイント③『28日以内』という鬼の期限付き【重要】
これが、犯罪証明書を取得するにあたって最も大切なことかも知れません。この犯罪証明の提出には、28日の期限があるということを必ず念頭においておきましょう。
このことは指定の国の犯罪証明書を提出しなさいと書かれたPDFの下の気づきにくいところに、
You must respond to this request within 28 days after you are taken to have received this letter.
と書かれており、続いて、このオーストラリア移民局からのメールを受け取ってから28日以内に何もアクションを起こさない場合は、
If the requested information is not received within a reasonable timeframe, it may result in an unfavourable decision being made on the application.
ビザ申請の結果が悪くなるかもね(意訳)とまでもしっかり書かれていることなので注意が必要です。
せっかくビザまで申請したのに、ただの凡ミスで悲しい結果にならないよう、普段からメールボックスのチェックは欠かさないようにしておいた方がいいでしょう。
もし28日以内に犯罪証明書を提出できなかったら?
犯罪証明書を28日以内に提出できないときの対処法①
でも、大型連休や相手の国の事情などで、28日以内に犯罪証明書を提出することが出来ないことも十分あり得ます。
このような緊急事態のための連絡先(メールアドレスと電話番号)がPDFドキュメントに書かれていますので、落ち着いて連絡してみましょう。
オーストラリア移民局の方に繋がるので、その方から適切なアドバイスを受けられます。
犯罪証明書を28日以内に提出できないときの対処法②
そして、指定期間内に犯罪証明書を提出できない場合のもう1つの対処方法は、
- 犯罪証明書を申請した時のレシート
- レフェレンスNo.
などの『犯罪証明書を取得する手続きは進んでいます』ということを証明できる書類をオーストラリア移民局に提出することです。
オーストラリア移民局からメールで送られてくるPDFドキュメントには、このように書かれていおり、
If you provide evidence that adequate action has been taken to obtain the requested police check/s, no formal extension will be necessary. As such, kindly upload evidence (receipt/s) to ImmiAccount. We request that the outstanding police check/s are uploaded to ImmiAccount once available to avoid any further delays.
これは、
手続きを進めているという証拠さえ提出すれば、オーストラリア移民局は28日の指定期間に関係なく、犯罪証明が届くまで待ってくれるということです。
私の場合はエージェントに委託しているので、証拠品はエージェントへ提出、そしてエージェントがオーストラリア移民局へ証拠品を提出してくれる手筈になっています。
しかし当然ながら、エージェント利用であっても自力申請であってもこの日数に変化はありません。
いつが提出期限なのか、それまでに犯罪証明書を取得できるのかいち早く探り、凡ミスを起こさないように慎重に行動していきましょう。
ビザ申請半年後の追加書類&犯罪証明書請求 まとめ
今回は、オーストラリアのパートナービザを申請してから半年後の追加証拠書類と、オーストラリア移民局から届いたメールについて解説していきましたがいかがでしたでしょうか。
まだ犯罪証明の請求が来ていない方の予習程度の知識として知っておいてくださると嬉しいです。
いずれにせよ、28日という期限内に犯罪証明書を取得するというのは、現実的に考えてもシビアです。
犯罪証明を申請してから取得までに、仕事が最速の日本大使館でも2週間ほどかかり、さらに平日の日間しか申請を受け付けてくれない大使館へ本人が出向かないといけません。
スポンサーの国によっては、『申請するためのアポ』を取らないといけないこともあり、油断していると一瞬で過ぎ去ってしまう程度の日数になっています。
犯罪証明書を提出できるにせよ出来ないにせよ、28日以内に必ず何かアクションを起こす。
これを最優先に行動していきましょう。(*’ω’*)